青色申告にはどんな特典があるの?(青色事業専従者給与の必要経費算入)
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告をされている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、その支払った金額を必要経費に算入することができます。
例えば、事業が成功して儲かって、事業所得が大きくなったのはいいが、それだけ税金にもっていかれるのが癪だからといって、奥さんに「給与」というタテマエで支払ったことにして、人件費として費用を大きくして、事業所得をわざと小さくするようなことはいけないという考えが根底にあります。
ですから、まず「その事業に専ら従事」していることが必要です。つまり、奥さんがヨソで仕事して給料もらっているのに、自分の事業ではホントは仕事してないのに、給与を支出したことにするのはNGということ。
そして、「その事業に専ら従事」していたとしても、その金額が「仕事の内容や従事の程度等に照らして適正」でなければならないということです。
この特典をうけるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
【参考】(白色)事業専従者控除
白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができませんが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。
青色申告の特典を受けない白色申告の場合、本当に事業に専従している配偶者や親族に給与を支払ったとしても、税金を計算する際の必要経費にできないのが大原則ということ(つまり、だから、配偶者や親族への給与支払い額を必要経費で落とせるのが青色申告の特典になるわけ)。
しかしそれではあまりに酷なので、配偶者なら86万円まで、その他の親族なら50万円まで、必要経費として控除していいよ、ということです。
つまり、仮に年間240万円を、事業を一緒に手伝ってくれた妻に給与として支払ったとして、白色申告であれば、86万円分しか経費にできないが、青色申告であれば全額経費として落とせるということ。
なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。
つまり、小規模な大家さん業であれば、事業主のほかに配偶者やその他の親族にまで給与を支払ってまでするほどの仕事量じゃないよね、っていうことです。
2016/07/18