はじめてみませんか?青色申告!

我が国の所得税は、納税者の方が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をするという申告納税制度を採っています。

会社員などの給与所得者の場合、職場が所得税を源泉徴収し、年末調整を正確に行い、他に所得がなければ、確定申告しなくてもよいので、「申告納税制度」と言われてもピンとこないかもしれませんね。

1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

このサイトは、ここでいう「日々の取引の状況を帳簿に記録(記帳)」を、税理士さんや会計事務所に外部委託せず、自力を記帳することで、年間20万円~を節約しようというものです。
また「取引に伴って作成したり受け取ったりした書類」というのは、領収書や請求書など、お金の出入りの証拠書類となるもののことです。

また、帳簿等の記帳は、単に税金等の計算を行うだけでなく事業経営の合理化・効率化等の検討にも役立つものです。

そう、複式簿記の基本と、それを使った記帳が自力でできるようになれば、今後、事業が拡大し、記帳を外注化(丸投げ)しても、税理士さんや会計事務所が作成した帳簿や決算書類の意味がわかるということ。
つまり、起業したてで売り上げ規模が小さく、年20万の外注コストが厳しいうちは自力で記帳して、事業が拡大して記帳の時間も本業に充てる必要が出てきたら、外部に丸投げすればいいのです。丸投げしても、数字の意味がわかるというオマケ付きです。

ところで、一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて正しい申告をされる方には、「青色申告」という制度があります。

会社が源泉徴収や年末調整を代行してくれるわけではない個人事業の場合、申告はしなければなりません。
申告には2種類あります。
青色申告と白色申告です。
ここでいう「一定の水準で記帳」を行う、つまり複式簿記の原理に従って帳簿に記帳し、その帳簿をもとに損益計算書と貸借対照表を作成すれば、青色申告が適用されます。
逆に、複式簿記ではなく、慣れ親しんだ単式簿記(家計簿や預金通帳のイメージ。現金主義ともいいます)で帳簿や決算書類をつくる場合は、白色申告になります。

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろな特典を受けることができます。節税効果のある青色申告を是非始めてみませんか?

「所定の帳簿」というのは何か?後ほどご紹介します。

2016/07/18