青色申告にはどんな特典があるの?(特別控除)

青色申告特別控除

事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をされる方で、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記を言います。)により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、最高65万円を差し引くことができます。

ここでは、課税所得から最高65万円控除を受けるための条件が提示されています。

  • 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる
  • 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳
  • 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付
  • 提出期限までの提出

すべての条件を満たす必要があります。つまり、せっかく複式簿記で記帳して貸借対照表と損益計算書を作っても、提出期限に1日でも遅れると、控除が受けられないということです。

正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。

つまり、青色申告にはさらに2種類に分かれるということ。

  • (最高)65万円控除・・・「正規の簿記の原則」つまり複式簿記で記帳
  • (最高)10万円控除・・・「簡易な帳簿」つまり現金出納帳(家計簿)プラス付随的な帳簿で記帳

ちなみに、「最高」65万円とか「最高」10万円の「最高」の意味は、課税所得(儲け)が100万でも、65万円ないし10万円までしか控除できませんよ、という意味。逆に、儲けが5万円なら、その儲け分しか控除できません。あたりまえですが、5万円の儲けから65万円控除して、60万円の赤字にして、次期に純損失(赤字)を繰り越す、なんてことはできません。

【参考】「正規の簿記」とは
青色申告者は、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」と記帳方法が規定されています。「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方法をいい、一般的には複式簿記をいいます。

「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引」つまり、お金の出入りを伴わないもの(例えば固定資産の減価償却費計上や収益・費用の繰り延べ・見越しなど)も、「資産、負債及び資本」に影響するので記録が必要になります。
また、単式簿記(家計簿)でも、売上による収入やその他の収入(雑収入)から、仕入代金やその他の経費を引いて、損益計算書は作ることができますが、貸借対照表は、借方/貸方に仕訳する複式簿記でないと、作成することができません。基本的に、簡易帳簿(家計簿の延長)ではダメということです。

ただし、簡易帳簿を利用した正規の簿記の方法もあります。すなわち、日々の継続的な記録及び棚卸資産の棚卸しやその他の決算整理を行うことにより、貸借対照表と損益計算書を作成できる程度の組織的な簿記も「正規の簿記」に該当すると考えられますので、簡易帳簿では記帳されない預金・手形・元入金・その他の債権債務について、新たに「債権債務等記入帳」等を備え付けて、全ての取引を整然と記録することによっても、正規の簿記の原則に従った記帳ができます。

複式簿記つまり、仕訳帳と総勘定元帳をベースにするのではなく、家計簿と同じ現金出納帳+アルファの「簡易帳簿」をベースに、さらに「債権債務等記入帳」もプラスして、結果的に複式簿記の仕訳帳と総勘定元帳と同じレベルになれば、「正規の簿記」として最高65万円控除の対象になりますよ、ということです。
でも、そこまでやるなら、王道の複式簿記(仕訳帳+総勘定元帳)でいいと思いませんか?

2016/07/18